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「空き家の固定資産税が6倍に?」

ニュースでも取り上げられているのでご存じの方も多いかもしれません。
今年、2023年6月に「空き家対策特別措置法」の一部を改正する法律案が可決されました。

空き家を所有している方は
「自分の持っている家は対象になるのか?」
「どういった流れで固定資産税が上がるのか?」
と不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。

そこで、空き家にかかる税金、固定資産税が6倍とは何なのかを解説していきます。
税金による負担を増やさないためにはどうしたらいいのか考えてみましょう。

空き家にかかる税金

不動産を所有していると「固定資産税」を納める必要があります。
これは人が住まない「空き家」も例外ではありません。

居住者の有無に関係なく、不動産を所有していると税金が発生します。
それが「固定資産税」と「都市計画税」です。
いずれも、土地や家屋などの「固定資産」を所有している方に課される税金で、各市区町村が税額を計算し
不動産の所有者(=納税義務者)に納税額を通知します。
不動産の所有者はそれに基づき税金を納付します。

【固定資産税納税額=固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)】
固定資産税評価額が1,000万円の土地であれば、1,000万円×1.4%=14万円を毎年納める

【都市計画税額=課税標準(固定資産税評価額)×税率(0.3%の制限税率)】
※税率は自治体によって異なる場合があります。

しかし、住宅用として利用されている土地(住宅が建っている土地)に対しては、「固定資産税」「都市計画税」の減額措置があります。
空き家であっても解体せずにそのまま残して住宅用地にすれば、「固定資産税」が減額されるということです。
ですので空き家のまま放置しているお土地が多く、社会問題になっております。

空き家を相続した場合には「相続税」がかかる

相続が発生した場合には、被相続人(亡くなった方)の遺産の総額によっては相続税が発生する可能性があります。
遺産には、現金や預金、証券、不動産などのプラスの財産のほか、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
※相続の詳細ついては税理士さんへご相談下さい

改正で変更されたこととは?

2023年の法改正で、「固定資産税」の減額措置が適用されなくなる「空き家」の対象範囲が広がり新たな区分として、将来「特定空き家」になるおそれのある「管理不全空き家等」が加わることになりました。

つまり、倒壊など今すぐ危険を及ぼす可能性がない空き家も、「固定資産税」が上がる可能性があるということです。

今回の法改正が実行されると、空き家が建つ土地の「固定資産税」が現在の3~6倍になります。
具体的には「固定資産税の住宅用地特例」が受けられなくなります。

2024年には相続した不動産の登記が義務になり空き家を相続して責任を問われるリスクが増すと考えられます。
また、「特定空き家」を放置すると50万円以下の科料(罰金)が課されるおそれもあるので、対策を考えておく必要があります。

 

「特定空き家」「管理不全空き家等」とは?

「特定空き家」とは?

「特定空き家」とは、「空き家法」に基づいて指定される、「放置すべきではないと判断された空き家」のことを言います。
「空き家対策特別措置法」における「特定空き家」は、そのまま放置することで以下のいずれかの状態に該当する空き家のことを指します。

(1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理がされず著しく景観を損なっている状態
(4)その他、周辺環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「管理不全空き家等」とは?

放置すれば「特定空き家」になるおそれのある空き家のことをいいます。
「特定空き家」として認定される流れは次の通りです。

(1)空き家の調査
(2)「特定空家等」に認定
(3)助言・指導
(4)勧告
(5)命令
(6)行政代執行

自治体から所有者に対し、適切に管理をするように助言や指導が行われます。
改善が見られない場合は勧告や命令となり、それにも従わなければ最大50万円以下の過料に処される可能性があります。

空き家を放置することで生じる6つの問題

(1)老朽化に伴う大規模な修繕が必要になる

人が住んでいない空き家は、人が住んでいる家に比べ風通しが悪いなどの理由から老朽化の進行が早まります。

(2)特定空き家に指定される

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の特定空き家に指定されると、地方公共団体が対象の空き家を撤去・修繕させる命令が出ます。

(3)危険性が高く近隣住民に賠償責任が生じる

放置された空き家は樹木が伸び放題になっていたり、動物の住処になったりと
近隣住民に対して迷惑をかけてしまうことになりかねません。

(4)自然災害による倒壊の処分費用が必要になる

台風などで少し強い風が吹いたり、地震などで少し強めに揺れたりすると屋根や壁が落ちたり
ひどい場合には建物が倒壊してしまう恐れもあります。

(5)不審火、自然発火による火災

ゴミなどが散乱していたり、落ち葉や枯れ草などが積み重なっていたりします。
このような乱れた状態は、放火の対象になりやすいと言われています。

(6)資産価値が下がる

家は居住していても、年々価値は下がります。
更に空き家を放置していると家の状態はどんどん悪化してしまうため、売却をしようにも価格の下落が止まらなくなります。

空き家の固定資産税が6倍になることを防ぐ方法

(1)賃貸に出す

賃貸に出して入居者を確保できれば空き家として扱われないため、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されずに済みます。

(2)解体して更地にする

空き家を解体して「更地」として売却や管理する方法があります。
古い空き家が建っている状態より解体して更地にしたほうが売却しやすいメリットがあります。
建物状態によってはリフォームして売却したほうが良いケースもあるため、解体前に不動産会社に相談することをお勧めします。
弊社でも相談をお受けしています。

(3)売却する

「固定資産税」や「都市計画税を」納めるのは、不動産の所有者です。
その為、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されて勧告を受ける前に不動産売却できれば税を気にせずに済みます。

(4)「特定空き家」や「管理不全空き家」で受けた指定を改善する

「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されても
すぐに「固定資産税」が最大6倍に引き上げられるわけではありません。
行政から指定されたあとに助言や指導に従わず、勧告を受けた場合に引き上げられます。
指導に従って年内に改善すれば、指定から外されて住宅用地の特例を引き続き受けることができます。

 

社会問題にもなっている「空き家問題」
あなたの所有している不動産は、「空き家」になっていませんか?

「特定空き家」に指定されていない場合でも空き家を放置することで「火災」や「倒壊」「近隣住民とのトラブル」などリスクが高くなります。
「固定資産税」の高さに関係なく空き家は放置しないことが得策です。

空き家の「固定資産税」でお困りの方、不動産の売却をご検討中の方はぜひご相談下さい。
売却・メンテナンスは勿論、片づけ業者紹介から弊社がサポートいたします。

「空き家」という資産を無駄に放置せず、早めに自身の利益になる対応を検討してみてください。

株式会社スカイエステートへご相談は
TEL:0297-21-0881

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