取手市・守谷市・つくばみらい市・常総市・つくば市・坂東市で新築住宅・注文住宅をお考えの皆さんこんにちは!
今回は市街化調整区域でも住宅が建てられる「10年特例用地」についてご説明いたします。
市街化調整区域とは、「市街化を抑制する区域」であり、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、一般の人が住宅を建てることはできない土地です。そして、10年特例とは、10年間居住していた所や近隣の調整区域(本来、家が建たない所)に自己用住宅を建てることのできる法条例です。
ということは、10年特例を使えば、調整区域の土地に家が建てられるんですね。しかしこの特例を使うにはいくつか条件がございます。
土地への条件
- 既存集落内であり、50個以上の建築物が連たんしているものであること。
- この連たんの条件は、建築物と建築物の敷地相互間が70mメートル未満で、50戸以上の住宅が含まれているもの。
購入者の条件
- 市町村の区域内の大字(おおあざ)等の区域内又は、隣接する大字等の区域に線引きの日前に本籍又は、住所を有していたもの。
- 市町村の区域内の大字等の区域等内に10年間以上居住していた者
- 1に該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族
- 婚姻により独立した世帯を構成する場合や退職又は転勤等により転居せざる得ない場合など自己用住宅を必要とするやむを得ない理由がある
これらを満たす必要があります。10年特例用地での建築物にも色々と規制がございます。詳しくはスカイホームスタッフにお問い合わせください。
次は「10年特例用地」のメリット、デメリットをお話します。
「10年特例用地」のメリット
・市街化調整区域ですので、土地としての評価が低いため、購入するときは安価になります。敷地面積としても広い区画になることが多いです。また土地の値段が抑えられると、建物建築に予算を掛けられますね。
・市街化調整区域には都市計画税がかからないので、固定資産税もお安くなります!
「10年特例用地」のデメリット
・メリットの部分で土地としての評価が低いとお話ししましたが、評価が低いということは、住宅ローンでの金融機関からの担保評価も低くなりがちです。
・生活インフラが整備途中の場合もあります。具体的には井戸・浄化槽・プロパン・電気などを自分で準備する必要がある場合がある、ということです。
最後に気を付けて頂きたい点は、この制度は「10年特例の条件を満たした人」に対して適用される、ということです。人に対して適用されるということは、この制度を使って住宅を建築した方、また一度購入した後に売却する場合、同様に「10年特例の条件を満たす人」にしか売却ができない、ということです。しかしながら茨城県内の行政区単位によって少しずつルールが改正されてきています。その都度スタッフにお問い合わせください。
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