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住宅ローン減税(住宅借入金特別控除)について【新築コラムNo.126】

住宅ローン減税(住宅借入金特別控除)とは

住宅ローンを組んでマイホームを購入すると税金が安くなる特例の事です。現金一括ではなく、住宅ローンを組んで購入した場合に「特別控除」すなわち所得税額から一定額を控除する制度のことです。マイホームを購入する際に利用した住宅ローンの「年末残高」を基準にいっていの計算がされ、実際にマイホームに移住して以降の各年分の所得税から控除されます。

新築住宅購入の場合

  • 住宅の引き渡し日から6ヶ月以内に居住すること
  • 特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万以下であること
  • 床面積が50平方m以上で2分の1が居住用であること
  • 借入した金融機関でローンの返済期間が10年以上であること
  • 長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと

 

中古住宅購入の場合

  • 住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
  • 耐震基準適合証明書を取得していること
  • 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

または

  • 築年数が、木造…20年以下、耐火建築物…25年以下

 

リフォーム・増築の場合

(新築住宅の適用条件の他に次のいずれかの工事に該当していること)
※これらの工事費が100万円を超えていることも条件の一つ

  • 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替えの工事
  • マンションの専有部分の床、階段または壁の過半の工事
  • リビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部の工事
  • 耐震改修工事
  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事

 

必要な書類

  1. 確定申告書
  2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  3. 住宅ローンの借入残高証明書
  4. 勤務先の源泉徴収書
  5. 土地建物の登記簿謄本
  6. 建築請負契約書または売買契約書のコピー
  7. マイナンバーカード(本人確認書類)

 

これらの書類を添えて確定申告すると既に源泉徴収されて支払っている所得税が還付されます。会社員の場合、2年目以降は会社で行う年末調整の際に税務署から届く書類や銀行の残高証明書などの必要書類を提出します。

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